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司法書士 行政書士 の青空アート

かみこうち・長野県

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□離婚の豆知識□
財産分与を決めずに離婚するのは危険です!
離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります
民法768条、771条では、離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できると規定しています。
しかし、離婚の財産分与請求権には時効があります。離婚の時から2年です。
ちなみに、離婚の慰謝料については、損害賠償請求権なので、3年で消滅時効にかかります。
離婚後、元配偶者に財産分与の請求をしてもよいですが、やりにくいケースが多いので、
離婚届を提出する前に、財産分与についての取り決めをすることをおすすめします。
家や土地の財産分与をする場合は、名義変更手続(所有権移転登記)をする必要があります。
 
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柿本大治司法書士行政書士事務所