上高地 □離婚の豆知識□ 財産分与を決めずに離婚するのは危険です! 離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります 民法768条、771条では、離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できると規定しています。 しかし、離婚の財産分…
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