青空アート

司法書士 行政書士 の青空アート

冷た~いトマト

よく冷えたトマトとラムネ。
 
イメージ 1
 
撮影 トイカメラ LOMO LC-A
 
 
 
 
法務省HPより

東日本大震災の被災者である相続人について,
相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました
 
 
オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます


 
JR大阪環状線桜ノ宮」駅(徒歩3分)相続、遺言書、離婚、成年後見などの家庭の法律問題、
建設業許可や宅建業許可などの営業の許可に関する業務、在留資格などの入管手続きなどの
業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
TEL O6-6357-3789
 
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
柿本大治司法書士行政書士事務所