青空アート

司法書士 行政書士 の青空アート

菜の花畑

十三野草地区
 
なのはな畑
 
イメージ 1
 
撮影
 
(学研 大人の科学マガジン付録)
 
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□遺言の豆知識□
主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
以下に2つの遺言の違いを説明します。
 ■自筆証書遺言
<作成方法>
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。
<自筆証書遺言のメリット>
・遺言者が単独で作成できる。
・費用がかからない。
<自筆証書遺言のデメリット>
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。
・自己または他人による紛失(失念)
・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。
・遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。
 ■公正証書遺言
<作成方法>
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
公正証書遺言のメリット>
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
・原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
家庭裁判所による検認手続きが不要。
公正証書遺言のデメリット>
・証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない。
・手数料を必要とする。
 ■トラブルを防止するためにも、公正証書遺言がおすすめです。
 
遺言書作成は、遺言専門の行政書士にお任せ下さい。
 
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柿本大治司法書士行政書士事務所
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