青空アート

司法書士 行政書士 の青空アート

ふわっふわっの雪

 
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撮影:LOMO
 
 
 
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 <相続手続のアドバイス

相続登記とは不動産(土地、家、マンション)の名義人の方が亡くなられた場合、
相続による所有権移転登記をする手続(相続人名義に名義変更すること)のことです。
相続登記には、相続税の申告のように、相続開始後何ヶ月以内にしなければならない
というような決まりはありません。
しかし、そのまま放置しておくと、相続人の方が亡くなられたりして、
さらに相続が発生し、相続関係が複雑になる可能性があります。
ですから、相続が発生(名義人の方が亡くなられた)場合は、はやめに相続手続をする
ことをおすすめします。
相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、
戸籍の附票、住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、
遺産分割協議書などが必要で、相続を専門にする司法書士に依頼することで、
スムーズに相続手続をすることが可能です。

 
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大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
抵当権抹消登記・住宅ローンの抹消手続
柿本大治司法書士行政書士事務所
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