青空アート

司法書士 行政書士 の青空アート

一方的に「離婚届」を提出させないための防衛策

「離婚届」を受け付ける役所では、「離婚届」の内容が真実であるかなどを審査せず、形式的に不備

がなければ「離婚届」は受け付けられ、受理された時点で、離婚が成立します。


そのため、夫婦2人の合意によるものでなく、一方が勝手に「離婚届」を提出した場合などでも、

離婚が成立してしまう危険があります。


また、一時の感情から「離婚届」に署名捺印し、相手に「離婚届」を渡したものの、未解決の問題

(親権、慰謝料など)に決着をつけるまで、離婚を先延ばしにしたいというケースもあります。

このような場合には、「離婚届」が受理される前に、役所で「不受理申出」

という手続きをしておく必要があります。


「不受理申出」の手続きをしておけば、本人の知らない間に「離婚届」を提出された場合でも、その

「離婚届」は受理されることなく返却されます。