7月26日に、新「会社法」が成立、公布されました。
[新法の施行時に既に設立されている有限会社について]
新法の施行時に既に設立されている有限会社は、新法施行後は、株式会社として存続するので、
会社の定款変更や、登記申請等の特段の手続は必要ありません。
ただし、完全な株式会社ではないので、旧有限会社の社員、経営者、債権者等に混乱が起きない
ようにするため、商号は「有限会社」の文字を用いることになります。
[旧有限会社が通常の株式会社へ移行するには]
新法の施行時に既に設立されている有限会社が、「通常」の株式会社に移行するためには、手続
きが必要です。
① 定款を変更して商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更
② 旧有限会社についての解散の登記
商号変更後の株式会社についての設立の登記