世界遺産「白川郷」のひまわり畑 この写真、ポストカードにしようかな~♪
離婚をする場合、夫婦間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停には、離婚をするための 「夫婦関係解消」調停 と夫婦が円満にやり直すための「円満調整」調停があります。
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